最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)620 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人上山義昭の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
所論は、原審において控訴趣意として主張していない、従つて論旨は原審がなん
ら判断を示していない事項について、原判決の判例違反及び憲法違反を主張するも
のであるから、刑訴四〇五条の定める適法な上告理由にあたらない。また記録を精
査しても本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文の通り決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年五月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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